今週の雇用調整助成金

雇用調整助成金特例

 ここ1~2ヶ月、雇用調整助成金は毎週のように話題(特例措置の拡大等)があったのでこのようなタイトルにしましたが、先週記事にした5月19日の変更以後、特に変更はありません。そのためか、厚労省のサイトも少し整理された感じがします。先週の変更点と、上限引上げなど第2次補正予算案の内容を簡単にまとめておきます。

計画届は提出不要に

厚労省 雇用調整助成金のページ

 冒頭に制度そのものや概要的なことが載るようになりました。そして、5月11日を最後に更新されていなかったFAQもやっと更新されました。「追加問」として新たなQ&Aがまとめられている中に、5月19日付特例措置をまとめてくれています(問3)。

  1. 休業等実施計画届の提出を不要とする
  2. 小規模事業主の手続き簡略化(休業手当支給実績での算出、簡易版様式)
  3. 平均賃金額の算定方法の簡素化
  4. 支給申請書の提出期限緩和
  5. オンライン申請 (令和2年5月28日現在一時停止中)

2.以外は小規模事業主だけでなくすべての事業主に適用されることも明記されています。

 従来のFAQも更新されていて、一度読んだ問も答の記載が変わっていたりします。全部読まないとどこが変わったかわからないので、変更箇所がわかるようにしてほしかったですね・・・。新旧対照表とは言わないので、変更箇所に下線を引いておくとか。

雇用調整助成金 上限は15,000円へ

 第2次補正予算案が閣議決定されました。雇用調整助成金は休業した労働者1人1日当り8,330円が上限ですが、これを特例として15,000円に引き上げることが盛り込まれています。助成率は最高で100%まで引き上げられているものの、実際はこの上限額までしか支給されず、かなりの会社負担が生じていたので、歓迎です。

 また、特例措置が9月30日まで延長されることも盛り込まれています。売上回復まで時間がかかる会社もたくさんありますから、これも有難いですね。

雇用調整助成金以外では

令和2年度厚生労働省第二次補正予算案の概要(厚労省サイトにとびます)

 そのほか、「小学校休業等対応助成金」も同様に上限15,000円への引き上げが盛り込まれています。また、「新型コロナウイルス感染症対応休業給付金」という見慣れない給付金があったので何かと思ったら、休業手当を受け取れなかった中小企業の労働者に直接支給する給付金のことでした。

 「雇用調整助成金が機能していない」という批判に応えたものでしょうが、法律に反して休業手当を支払っていない会社を黙認しているようで、気持ちとしてはちょっと引っ掛かります…。

 蛇足ですが、上記サイトの3つ資料中、「概要」の雇用調整助成金の項目に次の記載があります。

 また、支給処理に係る人員体制の強化及び社会保険労務士との協力体制の構築等により、雇用調整助成金の支給の迅速化を図る。

 他の2つの資料にも詳細が書かれていなかったので、具体的に何を指すのかがわかりませんでした。単なるお題目かもしれませんが、社労士としてはちょっと気になります。

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