休業した会社員向けの新たな給付金

助成金、補助金

 昨日7月10日から「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の申請受付が始まりました。一言で言えば、新型コロナで休業したが、休業手当が支払われなかった会社員等(雇われている人)を救済するための制度です。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のページ(厚生労働省)

休業手当と雇用調整助成金

 今回のコロナによる休業要請に限らず、業績不振等により仕事が減れば従業員を休ませる(休業させる)ことがあります。「ノーワークノーペイの原則」(働かなければ給与は支払われない)はあるものの、会社の都合でどんどん休ませられてその分給与が減ると社員としては大変なので、そういう場合(会社の都合で休業した場合)は最低でも平均賃金の60%の休業手当を支払うことが労働基準法で義務付けられています。

 しかし、会社にとって仕事(≒収入)がなくて休んでもらったのに給与を支払うのは重い負担になります。支払えないから解雇、ということにもなりかねません。そこで、そういった会社を救済するために雇用調整助成金という制度があります。

 ただ、上の図に書いたように先に休業手当を支払ってから助成金が支給される制度(※)なので、本当に切羽詰まって休業手当が支払えない会社は申請することができません。休業手当をもらえない従業員もたくさんいると言われ、「いくら雇用調整助成金の特例措置を設けても、労働者には届かない」といった批判がなされました。

 ※現在は特例措置により図のような流れですが、本来は休業前に労働者代表と労使協定を結んだうえで計画届を提出しておく必要があります。

労働者に直接支給

 そこで、休業手当をもらえなかった従業員が自分で申請し直接受け取れるように、ということで今回の休業支援金・給付金ができました。ただ、従業員だけですべて完結するわけではなく、会社の協力は必要になります。厚労省のサイトに下記の通り明記されています。

 申請にあたって事業主の協力が得られない場合には、都道府県労働局から事業主に対して調査を行いますので、事業主から回答があるまでは審査ができません。そのため、審査が完了し支給するまでに時間を要しますので、あらかじめ了承ください。(上記リンクを貼った厚労省サイトより)

 実際どれだけの人に支給されるのか、気になるところです。4月~6月の休業の場合、9月30日が締切なので自分が対象だと思ったら期限までに申請を。

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