労働保険年度更新 期限延長など

社会保険労働保険手続き

 年に1回の手続きである、労働保険(労災保険、雇用保険)の年度更新と社会保険(厚生年金保険、健康保険)の算定基礎届の期限は、どちらも毎年7月10日です。社労士は1年で1番忙しい時期になります。(自分もちょっとだけ忙しい気が?)

年度更新は8月31日に延期

 新型コロナの影響で、労働保険の年度更新の提出期限は8月31日に延期されました。年度更新は会社と国の間の保険料の話で、個々の給与計算には影響してこないので、このような延期ができたのでしょう。会社としては助かりますね。

算定基礎届は期限通り

 もう1つの算定基礎届の方は、期限の延長はありません。こちらは4月~6月の給与額をもとに9月以降の標準報酬月額を決める(「定時決定」といいます)ためのものなので、遅らせることができないのでしょう。頑張るしかないですね。

社会保険料を軽減する特例

 昨日、新型コロナによる休業で賃金が急減した従業員について、社会保険料を軽減しやすくる措置が発表されました。こちらの記事で詳しく書かれています。(日経の記事ですが、会員でなくても読めます)
休業で社会保険料を軽減、賃金2割減なら1万円下げ(日本経済新聞)

 既に納付している会社も差額を払い戻すとのことなので、該当する会社は検討してみてはいかがでしょうか。雇用調整助成金も含め、特例で使える制度は使って生き延びていきましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です