職場のハラスメント対策は必須

 今週、ハラスメント防止セミナーの講師を務めました。しかも、某公的団体と労働組合(前職のグループ労組です)の2回。新型コロナの影響で自粛されるイベントも増えているなかで両方とも予定通り開催され、ハラスメント対策についてお話でき嬉しい限りです。

「パワハラ防止法」の成立

 昨今のパワハラの増加を受けて、俗に「パワハラ防止法」(※1)と呼ばれる法改正が2019年5月に成立し、大企業は今年の6月1日から、中小企業も2022年の4月1日から施行されることになりました。この法律とその後に出された指針(※2)では、何がパワハラに当たるのか初めて法律的な定義づけがなされ、企業にパワハラ防止の措置をとることが義務付けられました。

※1 正式には「労働政策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(旧雇用対策法)の一部が改正されたものです。長すぎるので、適当な略称を作ってもらえませんかねえ・・・。
※2 「職場におけるハラスメント関係指針」(厚生労働省)

必要な防止措置とは

 必要な防止措置は、既に義務付けられているセクハラ・マタハラ対策とほぼ同じです。ハラスメント防止の方針を作成・周知し、相談窓口の設置等社内体制を整え、もし相談があった場合(ハラスメントが疑われる場合)には速やかに調査を行い、相談者・行為者に必要な対応を行うことが求められています。

ハラスメント対策は欠かせない

 人手不足の昨今、優秀な人財の採用・定着には、給与等の条件と並び職場にハラスメントがないことが重要になっています。法改正を機に、例えば「ハラスメント防止規程」を作成して改めてハラスメント禁止を周知し、職場環境の向上を図るのも一案かと思います。

 パワハラのある組織はいずれ衰退していきます。今後も社会保険労務士として、職場環境を向上させ、組織としての成果(業績)を向上させるお手伝いができればと思っています。