「残業月45時間」ルールは変わりません

残業時間・休日労働時間について、厚生労働省は9月から「1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直す」ことを公表しました。
事業主は、原則的に労働者を法定労働時間(1日8時間、週40時間)までしか働かせることができず、いわゆる36協定を結んで労働基準監督署に届け出ることで、“例外的に”法定労働時間を超えて働かせることができます。その場合でも、法定労働時間を超えて働かせることができるのは原則月45時間までであり、“特別な事情”があるときのみ、年6回まで、月45時間を超えて働かせることができます(「特別条項」付の協定を締結し、協定に記載された時間まで。単月100時間未満などの制限あり)。
今回の厚生労働省の見直しは、この上限を変えるものではありません。9月以降も36協定を締結・届出しなければ残業させることはできないし、特別条項付きの協定がなければ月45時間以上の残業をさせることはできません。特別条項があっても、月45時間を超えて働かせることができるのは年6回までです。
45時間にこだわるよりも、36協定に記載された健康確保措置を行っているかとか、そういった方向に指導をシフトしていくということです。その方向性自体は悪くないと思いますが、「え、月45時間は気にしなくていいの?」と勘違いさせるような公表の仕方はやめましょうよ。自分は勘違いしなかったけど、勘違いしてもおかしくない表現ですよ。言われた方がどう受け取るか想像して、一言「上限規制は変わりません」と入れるとか、合ってもよかったんじゃないかと思います。
写真は、今月行ったとある花火大会での写真です。湖面にも映ってきれいでした。