配当金について
6月は3月決算の会社が株主総会を開き、配当金が支払われる月です。最近は会場に来られない株主に総会の様子を動画配信する会社も増えてきており、私も前職の会社の総会を動画で見てみました。株主としてはありがたいことですが、会社の経営陣は正直嫌でしょうね(笑)。総会の話はともかく、配当金について2つほど。
NISAで配当金を非課税にするには
NISA口座で個別株式を保有している場合、売却益だけでなく配当金も非課税になります(通常は20.315%課税)。ただし、配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」に指定しておかないと、非課税にならないので注意です。
「株式数比例配分方式」とは、株式を保有している証券会社の証券口座に入金してもらう方法です。SBI証券の場合には口座管理→お取引関連・口座情報→配当金受領サービスから設定できます。
投資信託の配当金は再投資される
株式を保有している投資信託、例えば日経平均に連動するインデックスファンドなら、日本の会社225社の株式をそのファンドが保有しています。株を保有しているので、配当金がそのファンドに入ってきて、ファンドでは対象の株式をさらに購入する(再投資する)ために使われます。ファンドでは数百億、数千億といった資産を保有しているので、配当金の再投資だけでも結構な額になりますね。
配当金と一緒に、株主優待を株主に送る会社もあります。ファンドが受け取った株主優待は、換金できるものは換金してファンドの資産となっているようです。投資信託の持ち主としては、優待を出すくらいなら配当金を増やしてくれた方がいいですよね。海外在住の投資家は換金も難しいでしょうし。でも、株主優待ファンとしてはあのお得感は嬉しいし…。悩ましいところです。